1990-05-29 第118回国会 参議院 逓信委員会 第4号
○参考人(寺西昇君) ビル電話の場合も、それぞれの部署の電話というのは単独電話と同じ性格のものでございまして、お客様が例えば三カ所の電話番号を教えてほしいというふうなお申し出があったときには、これは三回分というふうにしてちょうだいするという考えでおります。
○参考人(寺西昇君) ビル電話の場合も、それぞれの部署の電話というのは単独電話と同じ性格のものでございまして、お客様が例えば三カ所の電話番号を教えてほしいというふうなお申し出があったときには、これは三回分というふうにしてちょうだいするという考えでおります。
○説明員(西井昭君) ただいまの御質問でございますが、加入者からの御希望によりまして、地域集団電話から一般加入電話に切りかえられます方につきましては、当然のことながら、新しい単独電話あるいは二共同電話に伴います料金をいただきますほか、架設するときの設備料あるいは債券額の差額を負担していただいておるところでございます。
私たちといたしましては、たとえば先生のおっしゃったように、二百加入のうち百加入がもう単独電話に変わりたいと言えば、そのときに一遍にやればいいじゃないかというお話もあるわけですが、そうしますと、これはまた逆の意味で、まだ使える交換機を捨ててしまうというかっこうにもなりますし、それでそういう半分程度で強制するというのもいかがかということで、老朽化するまでというふうに考えましたのは、現在ある交換設備をできるだけ
受益者負担の問題としましては、一つには、通信設備は利用者の拠出によってでき上がったものが約八割でございまして、現在固定資産が約八兆円、五十四年度末でございますけれども、それに見合ういわば資本構成の方から見ますと、加入者引き受けの債券が約三兆円、それから過去公社発足以来二十七年間の累積の収支差額、これが約一兆三千億円、また、加入の際に御負担いただきます設備料、これは現在単独電話で八万円でございますけれども
先生のおっしゃられました特例措置の第一の方でございますが、設備料九千円を単独電話につきまして引き続き適用するという件、これは復帰時におきまして、少し細こうなりますが、総数三千三百十四件ございまして、その後これの開設と申しますか、解消につきまして鋭意取り組みまして、四十七年度に約二千二百、それから四十八年度一千七百といったように開通を進めてまいりまして、以後は数百程度ずつ措置をしてまいりまして、五十四年度末
ここまで普及してまいりますと、これを単独電話に切りかえるという要望がございますので、これを切りかえていくということで、これも五十四年度が終わりますと、四十四、五万程度まで減ってまいるというふうにいたすようにいたしております。
だから二百二十万の単独電話の新設という中にどのくらいの部分オーバーホールして使う電話があるのかという数字を伺いたかったんです。
それで、この付加使用料を五月一日から上げるということになっているんですけれども、親子電話なんていうのは、私はわりあい普通の単独電話の次に一般家庭が使うものだというふうに思うんですけれども、そのほかのいわゆる付加使用料を取っている付加装置のある商品の中では親子電話なんかが一番大衆的なというんですか、庶民的に使われているものだと思いますが、その認識はいかがでしょうか。
○山中郁子君 そうすると、五十二年度の単独電話の新設は二百二十万加入というのが公社の見込みでいらっしゃるわけでしょう、ちょっとそれを答えてください。
これが単独電話新設ですと二千円になってしまうんです。そして二六・五%。移転ですと千七百円になってしまって二八・八%。ひどいのはコンクリート柱の新設です。これが二千三百九十円になって、なんと一二・四%になるんです。そんなひどいことがあるか。これでもって業者が、孫請が受けたって、仕事をしたって倒産するだけです。結局そういう事態がいま全国でばたばた起こっているんです。
それを見ましても、これは先ほどの東洋電機通信ほどではありませんが、単独電話三千七百四十円、四九・五%と五〇%以下です、そういうふうになっています。ゆゆしき事態だというふうに総裁はおっしゃるけれども、多くのところでそういうことがもう常識になっているんです。それが孫請へくるともう二〇%切るということだってあるんです。
本法案につきましては、さきに本会議において趣旨説明を聴取しておりますので、簡単にその骨子を申し上げますと、日本電信電話公社の経営状況にかんがみ、その財政的基盤の確立を図るため、通常電報料を二倍に、加入電話の基本料を二倍に、電話の度数料を現行の七円から十円に、電話架設の際の設備料を単独電話については現行の五万円から八万円に、それぞれ引き上げようとする料金改定を行うことを主なる内容とするものでありまして
それから積滞の解消はもちろん、即時自動化の完全実現、さらに地域集団電話の単独電話化を急いでほしい。料金体系の合理化改善が示されない今回の改正案は、まことに不満だが、今後の料金体系の見直しに当たりましては、総括原価は利用者の便益に応じて公平に負担をするという料金決定の原町を重視していただきたい。
一つは、単独電話等に設置をいたしまして、これは通話対地ごとにタイマー、一種の時計でございますが、時分を勘定いたしませんと度数が出ませんので、そのタイマーを内蔵しておりまして、大体概算の料金額を表示いたすというものがございます。この中には、いま先生御指摘の高千穂というような会社もこういう品物をつくって現在販売をしております。
○説明員(長田武彦君) 一番最初に申し上げました単独電話等につけますというものでございまして、この中には、確かに高千穂もこういう商品を販売しております。
しかし、もちろん当委員会でいままでにしばしば論議をされております積滞の解消であるとか、自動即時化の実現、農村集団電話など地域集団電話の単独電話化あるいは福祉電話の徹底など、シビルミニマムの充足には全力を尽くすのは当然だという前提で申し上げているわけです。技術革新の存在をするところ、行き着くところ、利害の相反する立場の対立というものはこれは当然です。
それで、そういう意味から言いますと、五万円の単独電話の一回線当たりの設備料に対してビル電話の一端末当たり二万五千円というのは私は不当に安いとは思えないんでございますけれども、やはりどうしてもこの一端末当たりというくくり方をしまして二万五千円、こういう形でありますと、やはりいま先生がおっしゃったように、一般の方々には安いようなインプレッションもあると思うんです。
○木島則夫君 そこでもう一つ、農村集団電話など、この地域集団電話の単独電話化、これも急務の一つですね。ここの委員会でも何遍も論議をされている問題の一つでございますが、これはいつまでにやれるのか。 〔理事茜ケ久保重光君退席、委員長着席〕
またこれは、単独になりたいという方の需要もはっきり把握した上でないと投資の方も非常に不経済になりますので、個所ぐるみ、場合によっては皆様御希望すれば全部単独電話にかえてしまうというようなことで進めたいということで、現在具体的にいろいろ検討を進めている状況でございます。
それで有放の接続をいたしますときに、これはもっぱら住宅の用に供するものでないということで、事務用の基本料を決めたわけでありまして、一般の農家に単独電話を引きます場合にも、そういうケースはたくさんございます。
○平田委員 これは普通電話が引きたいと言っても公社の事情で引けなかったという点から考えて、単独電話にしてほしいという要望は相当数に上るのではないだろうかと思いますけれども、いまこの要望はどれぐらい出ていますか。
それで単独電話以外の設備料について、先ほど言ったビル電話二万五千円がどうなり、加入電信五万円がどうなり、専用サービスD−2型、音声の方です、の五万円がどうなる、こういうことを考えるとビル電話というのはずいぶん安くしておるが、これは大変競争関係のことがあるんでしょうか、言いにくいことですが、お聞かせください。
第四に、設備料について、一加入電話ごとに、単独電話は五万円を八万円に改め、その他は電話の種類に応じ単独電話に準じて改めることといたしております。 第五に、公衆電話料について、おおむね加入電話からの通話料と同額に改めることとしております。
なお、設備料についても一例を御報告申し上げますが、四十八年の秋以来の急激な経済状況の変化で、人件費、物件費、非常な高騰でございまして、当時予期できなかった事情がございましたので、単独電話につきましても五万円を三万円引き上げて八万円にいたしましたのは、昭和四十六年当時には五万円を決定いたしました、その加入者の専有部分である宅内設備及び加入者線路設備等の新規増設工事費が七万円でありましたものが現在は約十二万円
第四に、設備料について、一加入電話ごとに、単独電話は五万円を八万円に改め、その他の電話の種類に応じ単独電話に準じて改めることといたしております。 第五に、公衆電話料について、おおむね加入電話からの通話料と同額に改めることといたしております。
第三に、加入電話から行う自動通話の度数料七円を十円に改め、また、これに準じて手動通話料を改めること、 第四に、設備料を、一加入電話ごとに単独電話は五万円を八万円に、その他は電話の種類に応じ単独電話に準じて改めること、 第五に、公衆電話料をおおむね加入電話からの通話料と同額に改めること、 以上のほか、電報電話業務の合理化を図る等のため、報道電報、報道無線電報、至急電報及び予約通話の廃止、国際通話料滞納者
「昭和四十六年当時と比べると、現在は消費者物価指数、卸売物価指数とも一・六倍になっていることを勘案し、単独電話五万円を八万円にするなど設備料の引き上げを行う」、こうなっているのです。
設備料の方は、地集は一万円でございますが、一般の単独電話ですと、五万円になりますので、差額が四万円要るわけでございます。これを単独でなくて二共同というのがございますが、この二共同にされる場合ですと、共同電話は三万円になっておりますので、二万円の差額でいいわけでございます。
○玉野説明員 たとえば、これは地集だけじゃございませんで、一般の共同電話なんかがあるわけでございますが、これが一般電話、単独電話に切りかわるときも、同様に、その加入のときの債券の差額とか設備料の差額でなくて、切りかわられるときの債券、設備料で計算しておるので、やはり同じようにやっておるわけでございます。
第四に、設備料について、一加入電話ごとに、単独電話は五万円を八万円に改め、その他は電話の種類に応じ単独電話に準じて改めることとしております。 第五に、公衆電話料について、おおむね加入電話からの通話料と同額に改めることとしております。